在宅医療

在宅診療とは

在宅診療

在宅医療 在宅診療とは、患者さんが病院やクリニックに通院することが困難な場合に、医師や看護師などの医療スタッフが自宅(または施設)を訪問し、診察や治療、健康管理を行う医療サービスのことです。
特に高齢者や慢性疾患を抱える方、障がいや重い病気により外出が難しい方にとって重要な医療のかたちです。

訪問診療

訪問診療とは、病院へ通院することが困難な患者さんに対して、医師が定期的、計画的に自宅を訪問して診療を行うものです。
かかりつけ医として普段から定期的に診療をさせていただくことで、いつもの様子や変化の兆候を把握できるため、急な病状変化のときも、患者さんやご家族の希望に沿って対応することができます。

訪問診療の対象となる方

  • 病気や障害などで、定期的な通院が困難な方
  • 脳梗塞の後遺症や神経難病などにより日常生活動作に支障のある方
  • 認知症に対する医療的アドバイスを必要とされる方
  • 退院後のケアを必要とされる方
  • 排尿や排泄の医療的管理(カテーテルなど)を必要とされる方など

24時間・365日いつでも対応いたします

定期的な訪問診療にくわえて、急な体調の変化にも365日・24時間体制で対応しています。
必要に応じて、臨時の往診や入院の手配も行います。
また、入院や専門的な検査・治療が必要な場合に備え、地域の病院や介護サービスと連携し、ご自宅でも安心して療養が続けられるようサポートしています。

【訪問資料】と【往診】の違い

訪問診療は原則、月2回訪問致します。ご希望の曜日、時間帯はご相談ください。
往診は診療計画とは別で、具合が悪くなった患者様に対して臨時的に行う診療のことです。
急な体調不良時のみの「往診」のご依頼は、承っておりません。 定期的な診療を行う「訪問診療」へのお申込みをお願いしております。
なお、「訪問診療」をご利用中の方が体調を崩された場合には、必要に応じて「往診」で対応させていただきます。
詳しくは下記のお問合せ先、相談予約フォームにてお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先、相談申込フォーム

お問合わせ先

TEL:06-6131-9858

相談予約フォーム

相談予約フォームはこちら

このような方々にご利用いただいております

  • 日常生活動作(ADL)の低下により通院が困難な方
  • 運動機能の低下により歩行が困難な方
  • 認知症により単独での受診が難しい方(例:薬の飲み方が自身で理解できるか など)
  • 身体障害により単独での外来受診が難しい方
  • 独居や老老介護のため通院が困難な方
  • 在宅生活を希望される方
  • その他の理由で外来受診や通院が困難な方

サービス内容

可能処置、検査

  • 訪問診療
  • 緊急往診(24時間)
  • 看取り・緩和ケア
  • 外傷処置・褥瘡管理
  • 自宅・施設での点滴
  • 在宅酸素療法・指導管理
  • 人工呼吸指導管理
  • 中心静脈栄養指導管理
  • 経管栄養指
  • 導管理(経鼻・胃ろう・カテーテル)
  • 薬局との連携による薬の配達と服薬指導
  • 認知症高齢者の日常生活自立支援
  • 自己導尿指導管理
  • 悪性腫瘍の指導管理
  • 糖尿病患者などの自己注射の指導管理
  • 在宅麻薬注射指導管理

訪問エリア

訪問エリア

訪問エリアは原則、こどもクリニックきじまから半径10km圏内とさせていただいております。
詳しくは当クリニックまでお問い合わせください。

5km圏内 福島区、此花区、港区、西区、浪速区、中央区、北区、都島区、淀川区、西淀川区、東淀川区、 大正区、天王寺区、城東区
10km圏内 西成区、住之江区、阿倍野区、東住吉区、生野区、東成区、城東区、鶴見区、旭区 尼崎市、吹田市、東大阪市(半分)、門真市(少し)

費用について

在宅医療は、各種保険が適用されます。標準負担額は、月2回の定期訪問及び、24時間365日体制に対する1ヶ月あたりの負担金額です。

対象 負担割合 標準負担額
(月2回の場合)
負担額上限
高齢者
(70歳以上)
1割 約 6,500円 18,000円
2割 約 14,000円 18,000円
3割 約 20,000円 80,100~252,600円+α
一般 3割 約 20,000円 高額療養費による返還

• 医療費自己負担の上限は全国一律で決まっています。
• 生活保護等の公費受給者証をお持ちの方であれば、負担金は補助されます。
• お薬は院外処方となりますので、薬剤費は別途必要となります。
• 介護認定を受けている方は、居在療養管理指導料が必要となります。1割負担の方で、別途、月額約600円かかります。
• 当院では、交通費はかかりません。

70歳未満の方

区分 自己負担限度額
(過去12カ月で3回まで)
多数回
旧ただし書所得
901万円超
【通用区分 ア】
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得
600万円超~901万円以下
【通用区分 イ】
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得
210万円超~600万円以下
【通用区分 ウ】
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
【通用区分 エ】
57,600円 44,400円
市民税非課税世帯
【通用区分 オ】
35,400円 24,800円

70歳以上の方

区分 自己負担限度額(1ヶ月)
外来限度額
(個人ごと)
世帯限度額(入院および世帯で入院と外来が複数あった場合)
現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回140,100円)
現役並み所得Ⅱ
課税所得380~690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回93,000円)
現役並み所得Ⅰ
課税所得145~380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回44,400円)
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※後期高齢者医療限度額適用(現役並所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)・標準負担額減額認定証の申請(低所得Ⅰ・Ⅱ)

• 検査・処置・特別管理により負担額は変わります。
• 往診などの臨時対応は別途料金がかかります。
• 高額療養費制度により、毎月の上限額が定められています。
• 公費負担を受けられている方の医療費は、公費でまかなわれます。
• お薬は院外処方となりますので、薬剤費は別途必要となります。
• 介護保険証をお持ちの方は、居宅療養管理指導料が必要となります。
• ※患者様の病状に訪問回数が変わる場合がございます(負担額は変わります)。

おねがい

保険証の変更時は、速やかにお知らせください。

お支払い方法について

口座引落の方

• 一か月分をまとめて翌月に請求書を送付いたします。
• 銀行の預金口座から翌々月に自動引落されます。(毎月15日)
• ※15日が土・日・祝日の場合は、銀行の翌営業日に引落となります。
初回の引落が手続きの遅延などの理由で 間に合わなかった場合、翌月に2か月分をまとめて請求させていただくことがございます。

クレジットカード決済の方

• Squareから請求書メールを送信させていただきます。
• Squareを利用した支払はクレジットカード決済となります。
• Visa、 Mastercard、JCB、 American Express、 Discover、 Diners Clubが利用可能です。
• 一か月分をまとめて翌月15日に請求メールを送信いたします。
• ※15日が土・日・祝日の場合は、銀行の翌営業日のお知らせになります。
初回の引落が手続きの遅延などの理由で間に合わなかった場合、翌月に2か月分をまとめて請求させていただくことがございます。

Q&A

Q

訪問診療と往診はどう違うのでしょうか?

A

【訪問診療】あらかじめ立てられた診療計画に基づいて、定期的(原則月2回)に医師が患者様のご自宅にお伺いする診療のことを指します。
【往診】診療計画を立てずに、具合が悪くなった患者様に対して臨時的に行う診療のことを指します。

具合が悪くなった時にのみ診療する「往診」のみのご依頼は受け付けておりません。「訪問診療」でお申込みいただきますようお願いいたします。
なお、「訪問診療」を受診中の患者様のお具合が悪くなった場合には、「往診」も実施いたしております。
詳細についてはお問い合わせください。

Q

申し込んでいないのですが、クリニックに行けば診察してもらえますか?

A

当院のサービスは、通常の外来診療のように来院してすぐに受けられるものではありません。
事前にお申し込みが必要です。お電話またはウェブサイトの申込フォームからお申込みいただいた後、詳細なご案内と訪問日程の調整を行います。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

Q

訪問診療の際に、交通費はかかりますか?

A

いいえ。当院の訪問診療・往診に関しまして、交通費はかかりません。

Q

どのような人が利用できますか?

A

通院困難な方、寝たきりの方、ご自宅で療養中の方、ご自身で通院できない方が訪問診療対象となります。

Q

他の病院にかかっていますが問題ないですか?

A

問題ありません。ただ、ご自身で通院できる方は、訪問診療の対象外です。

Q

医療行為が必要な場合も大丈夫でしょうか?

A

必要な医療行為が可能かどうか、状況を確認したうえで、主治医が判断・相談しながら対応しております。

Q

診療の頻度は?

A

患者様の状態に応じて診療計画をしています。
通常は原則月2回ですが、重症の方・ターミナルケアを必要とされる方は、病状に応じた診療回数を実施しています。

Q

病状が急に悪くなった場合は?

A

24時間365日連絡を受け付ける体制を整えていますので。ご連絡ください。(事前にお申し込みをしている方が対象です)
医師・スタッフがお伺いいたします。

Q

看取り・終末期・緩和ケアは可能ですか?

A

実施可能です。医療面に対する不安に応えます。24時間365日の診療体制で、これまで多くの患者様の終末期ケアを支えてきました。
急変時は休日・深夜問わずご連絡いただけたらと思います。

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